お米を販売するためには法律に基づいた表示をする必要があります。その表示がちょっと変更になりました。
1つは精米年月日→精米時期(調製年月日→調製時期)。
高山農園では2021年4月から変更して表示してありますが、まず気づいた人はいないと思います。それくらいの変更で、きっちりとした日付が精米した月の上旬や下旬など、ある程度の幅を持たせて表示が出来るようになったものです。精米日があいまいになってしまうので変更の意義はよくわかりません。
2つ目は農産物検査を受けなくても、根拠書類があれば品種表示が出来るようになったことです。今までは生産者であっても、”農産物検査”というのを受けないと品種の表示が出来なかったのですが、ようやくそれが出来るようになりました。こっちは自家販売をしている生産者にとっては大変うれしい変更です。
検査は米を既定の袋に詰めて、検査場に運んで、検査が終わったら持って帰らないといけなかったので、その手間が無くなった分とても助かります。収穫期は稲刈り・調製だけでも時間が足りないくらいなので、これからは少しですが楽になりそうです。